10月1日から消費税率が、原則的に8%から10%になりました。
それに合わせてキャッシュレス・ポイント還元事業というものも始まりました。
患者さまからキャッシュレス還元はしてないの?
というご質問があったため、歯科医院における消費税の取り扱いとキャッシュレス還元の取り扱いについてご説明しておきます。
歯科医院における消費税の取り扱いについて
①保険診療について
保険診療は非課税であり、消費税がかかっていません。
(したがってキャッシュレス・ポイント還元についても対象外となっています。)
②自費診療について
保険外診療(自費診療)は消費税がかかります。
軽減税率の対象でもないので、10%の消費税をお預かりしています。
③物販について
歯ブラシなどの物販は消費税がかかります。
ほとんどの販売品は10%の税率となります。
一部、軽減税率の対象のものもあります。
歯科医院で販売されているようなものですと、
キシリトールのガムやタブレットは、「食品」の取り扱いになるため、
軽減税率の対象となり、
これらの販売品の消費税は8%のお預かりとなります。
歯科医院におけるキャッシュレス・ポイント還元の取り扱いについて
インプラントやセラミック、矯正などの保険外診療にはそれなりの消費税がかかるので、
還元されるといいのですが・・・
結論を言うと、
残念ながら「歯科治療」は、保険はもちろん、消費税のかかる保険外診療でも「歯科治療」はすべてキャッシュレス還元事業の対象外です。
キャッシュレス・ポイント還元事業の加盟店登録要領から、
歯科医院に関係するところを抜き出すと、
【補助の対象外となる事業者】として
④健康保険法、国民健康保険法、労災保険、自賠責保険の対象となる医療等の社会保険医療の給付等を行う保険医療機関(注1)
さらに
(注1) 保険適用外のいわゆる自由診療(保険医療機関以外の医療機関で行うものを含む。)についても補助対象外。
と記載されています。
参考)加盟店登録要領(PDF)
https://cashless.go.jp/assets/doc/kameiten_tourokuyouryou.pdf
ポイント還元対象店舗検索アプリによると、
歯科医院でも登録されているところはあるようです。
歯ブラシなどの物販だと対象になるのかなと思うところもあるのですが、
そもそも事業所としての保険医療機関は登録対象外です。
完全自費のみの保険外の医療機関であればもしかしたら物販は対象になるのかもしれません。(そこまでは調べてません。)
いずれにしても当院をはじめとする保険医療機関は、治療にしても販売にしても事業所として対象外となっているという解釈をしています。
自分自身の買い物でもあのステッカーが貼ってあるとついそちらを選んでしまいそうになりますが、
医療機関は公的な役割もあるという考え方からか、対象、対象外での選別ができないように規制されているのですかね。
個人的には、医療にももう少し自由競争の原理が働いてもいいような気もしますが…
なお、国としての還元事業自体も混乱しているようですので、
ご不明な点はご自身で調べていただくことをおすすめいたします。